離婚届を提出する際に必要な書類は何でしょう?
まず思い浮かぶのは「戸籍謄本」です。
戸籍謄本の有効期限についてはこちらの記事をご覧ください。
戸籍謄本が必要かどうかは、離婚届を本籍地で出すのか、本籍地以外の市区町村で出すのかで決まります。
- 本籍地に離婚届を提出するなら戸籍謄本は不要
- 本籍地以外の市区町村で離婚届を提出するなら戸籍謄本が1通必要
となります。
これは協議離婚でも裁判離婚(調停、和解、審判など)でも同じです。
結婚すると夫婦の戸籍が必ず存在しているので、まずはそれがどこなのか把握しましょう。
「夫婦の本籍地がわからない!」
という場合は、「本籍地入り」の住民票をとってみましょう。
費用は300円ほどかかりますが、これで確実に夫婦の本籍地がどこかわかります。
そして本籍地に離婚届を提出すれば、戸籍謄本代金の450円程が節約できます。
※本籍地と住所地が違う場合、本籍地で離婚届を提出してから住民票に反映されるまでに数日かかる場合があります。
急ぎで新しい離婚後の住民票の写しが必要な場合などは、戸籍謄本をつけて住所地で離婚届を提出するのも1つの手です。
離婚後の情報の住民票を即日対応できるかどうかはお役所によって違うので、住所地のお役所で必ず事前に確認しましょう。
裁判離婚の場合は、上記の戸籍謄本の他に裁判所からもらう書類を一緒に提出しなくてはなりません。
調停調書、審判書、など、
裁判所が絡んだ離婚届の際には必ず裁判所から離婚の内容を示す書類がもらえますので
それを離婚届と一緒に提出しましょう。
- 協議離婚→離婚届+戸籍謄本(本籍地以外の市区町村で提出するなら)
- 裁判離婚→上記+裁判所からの書類
これが協議離婚(裁判所をはさまない話し合いによる離婚)と裁判離婚の持ち物の違いです。
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