婚姻届や離婚届、転籍届、認知届、、、などなど、
本籍地以外のお役所で戸籍の届出をする場合に必要となるのが
『戸籍謄本』
です。
いざ、何かの戸籍関連の届出をする時にふと「そういえば以前にとった予備の戸籍謄本があったな・・・?」なんていう場合がありますよね。
さて、では戸籍謄本に「有効期限」はあるのでしょうか?
答えは、戸籍謄本に有効期限は特になし、です。
ただし、「戸籍の内容に変動がなければ」という条件付きです。
例えば、
- 戸籍謄本を取ってから赤ちゃんが産まれた
- 親が亡くなった
- 家族の誰かが結婚して戸籍を抜けた
など、戸籍謄本の内容に最新情報との違いがあればその戸籍謄本は使えません。
逆に何も変動がなければ一年前でも二年前のものでも構わないのです。
もし手元に以前とった戸籍謄本があるなら一度内容を確認してみましょう。
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婚姻届や離婚届など、お役所で戸籍関連のお手続きをするためによく必要になるのが
「戸籍謄本」(こせきとうほん)です。
たと...