例えば離婚後に母の戸籍に子供を入籍させていた人が再婚する場合、
子供を母の再婚後の名字に変えるために自分の子供と新しい夫とを養子縁組することがあります。
それはなぜでしょうか?
母が再婚して新しい夫の名字を名乗る婚姻をした場合、
何もしなければ母だけが再婚した夫の戸籍に入り、子供は母がいた元の戸籍に残ったままになります。
※離婚の時と同じですね。離婚・再婚した本人(夫もしくは妻)以外の人は戸籍は勝手には移動しません。
母が新しい夫の苗字を名乗る結婚をすると当然、母と子の名字が違うという現象がおきます。
これを解消するために養子縁組という方法をとるわけですね。
養子縁組をすれば、たしかに子供を母と同じ再婚後の新しい夫の戸籍に入れることができ、
その結果、子供の名字も母の再婚後の名字と同じにすることができます。
しかし、「名字を同じにしたい」だけなら、養子縁組をする必要はないのです。
養子縁組の意義とは?
養子縁組とは、本来親子関係のない2人に親子関係を作るためのものです。
そして、親子関係ができれば、相続や扶養義務も発生します。
相続といってもプラスの相続だけではありません。借金などの負債の相続対象にもなるわけです。
もちろん、新しいお父さんと子供が本当の親子としてやっていくために養子縁組をするのは子供の福祉にとっても大変重要なものです。
しかし、再婚したから子供の名字を自分と一緒にするために「とりあえず」養子縁組、というのは養子縁組の本来の目的とは違います。
養子縁組以外にも子供を再婚した母と同じ名字に変える、つまり母がいる戸籍に入れる方法はあるのです。
養子縁組せずに再婚後の戸籍に子供をいれる方法
家庭裁判所の許可を得て、母と同じ戸籍に子供を「入籍」させるという方法です。
家庭裁判所に申し立て、許可がでたらお役所へ「入籍届」を提出するという流れです。
離婚後に夫婦の戸籍から母の新しい戸籍に子供を入籍させた方は、それと同じ方法を繰り返すわけです。
養子縁組ではなくあえてまず「入籍」という方法をとることは、
新しい夫が本当に子供の父親としてふさわしいのかどうか、
子供との相性を見極める時間を作ることにもなります。
また、入籍させた後に、新しい夫と自分の子供が親子としてやっていけると判断できたタイミングで改めて養子縁組することも勿論可能です。
連れ子再婚の場合、気になるのは子供のことという方も多いでしょう。
こういう方法もあるということで今回ご紹介しましたが、
お子さんにとってベストな選択が何か考える機会になれば幸いです。
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