本籍地が遠くて毎回郵送で手続きをしないといけないのが不便なので、自分の住んでいる地域に本籍を移したい、
という場合は「転籍届」を出すことになります。
1.必要書類
転籍届の用紙
「転籍届」に記入が必要です。独身の場合や配偶者が死亡している場合は、戸籍謄本と印鑑だけ持って本人が窓口へ行き直接記入して完了することもできますが、
転籍届には「筆頭者」と「配偶者」の自筆のサインと捺印が必要になりますので、夫婦が健在の場合は二人で一緒に窓口へ行くか、
もしくは家で記入した転籍届をどちらかが持参するという方法になります。
ちなみに、筆頭者と配偶者それぞれに印鑑が必要ですが、100均などで売っているもので構わないので夫婦別々の印鑑を使用しましょう。
戸籍謄本
基本的に本籍を移動させたいというのは「本籍地が住所地から遠い」という理由が最も多いため、市や県をまたぐ転籍がメインとなります。
こういった市・区・村をまたぐ転籍の場合は転籍届が戸籍謄本の添付が必須になっています。
(同一市内、同一区内などでの転籍は戸籍謄本不要)
例えば
- 同一市内の港区から北区に転籍・・・戸籍謄本必要
- 奈良市から芦屋市に転籍・・・戸籍謄本必要
- 港区内での転籍・・・戸籍謄本不要
- 奈良市内での転籍・・・戸籍謄本不要
となります。
2.提出場所
提出場所は下記のいずれかです。
- 住民票のある市区町村
- 現在の本籍地
- 転籍後の本籍地
どこに提出するかは、何を急ぐかをベースに考えると良いでしょう。
例えば、転籍後の戸籍謄本が早く必要なのであれば「転籍後の本籍地」で転籍届を提出するのが最も早いです。
一方、本籍地入りの住民票が早く必要なのであれば、「住民票のある市区町村」が最も早くなります。
特に戸籍も住民票も急がないが転籍だけしておきたいという場合は住んでいるところから近い「住民票のある市区町村」へ提出するのが最も便利でしょう。
3.代理で持参してもよいか?
筆頭者や配偶者が転籍届を持参できない場合、代理人が持参しても構いません。一応持参者の本人確認のできる免許証などを持って行っておきましょう。
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