婚姻届や離婚届を記入する際、
父母の名前を書く欄がありますが、
父母が亡くなっている場合や、再婚している場合はどのように書いたらよいのでしょうか?
父母(双方もしくは一方)が亡くなっている場合
父母が亡くなっている場合でも父母欄への記入は必要です。
父母が婚姻中に亡くなったのであれば、ご健在の場合と同じように
父:田中 太郎
母:田中 花子
のように記入します。
ちなみに父母婚姻中は母欄などは名字(姓)を書かずに
父:田中 太郎
母: 花子
のように書くこととなっていましたが、
これは現在母の名字を書いても書かなくてもどちらでもよくなっています。
父母が再婚している場合
父または母が再婚している場合、
戸籍謄本の父母欄に書かれている名前と現在の名前が違っている場合があります。
例えば実際には母が離婚後再婚して、
田中 花子 ⇒ 佐藤 花子
と名字が変わっているのですが、
花子さんの息子の田中一郎くんの戸籍謄本の父母欄には
田中 花子
のままである場合があります。
これは一郎君の戸籍に変動がなく、再婚した母などがあえて申し出するなどしない限り、
自動的に母の名字が更新されるものではないためです。
一方、婚姻届を出す際は「最新情報」を記載することが原則であるので、
たとえ一郎くんの戸籍謄本の母欄が「田中 花子」のままであったとしても、
婚姻届の母欄へは「佐藤 花子」で記載することとなります。
もし、離婚後母と音信不通で今現在の名字がどうなっているかわからない等の場合は、
ご自身でわかっている名字(離婚前の名字)で記載しておけばそれで構いません。
養父母がいる場合
各届書の父母欄に書く名前はあくまで「実父母」の名前です。
養父母の名前は父母欄に記入する必要はありません。
未婚の母で戸籍の自分の父欄に父の名がない場合は空欄でOKです。
未婚の母でも自分が認知されているときは自分の戸籍の父欄に父の名があるのでそのまま記入すればOKです。