彼女が自分の子を妊娠!
認知してと言われたが認知したら戸籍はどうなるの?!
まず前提として確認したいのは、あなたと彼女が結婚する意思があるかです。
結婚する意思がある
赤ちゃんがまだ産まれていない場合、まずは婚姻届を出しましょう。婚姻後に生まれた赤ちゃんは夫婦の子として普通に出生届を出します。
もし赤ちゃんの方が先に産まれてしまっても、出生届を出すまでなら、
婚姻届と出生届を一緒に出すことによって同じ効果を得ることができます。
このあたりは赤ちゃんが産まれてから出生届を出すまでの期間が決まっているのでお近くのお役所で聞いてみた方がいいかもしれませんね。
もし赤ちゃんがもう産まれていて、出生届も届出済みの場合は、
認知届と婚姻届を出すことになります。
どちらを先に出すかによって戸籍の表記の違いがあるのでそこも窓口でプロに聞いてみましょう。
結婚する意思がない
結婚しないが認知はする
認知したら戸籍はどうなるのか
子供を認知した場合、
あなた(認知する父)の戸籍に、認知した子供の名前や戸籍が載ります。
そして認知された子供の戸籍にも、認知した父の名前や戸籍が載ります。
認知した父については、その後婚姻や転籍、分籍によって市区町村をまたいで戸籍の移動が発生した場合、
認知事項の記載はその新しい戸籍では消えます(見えなくなる、というのが正解でしょうか)
ただ、もちろん1つ前の戸籍をとれば認知事項がばっちり載っているので、
認知した事実が消えることはありません。
また、認知された子供については、戸籍の移動があったとしてもどこの誰から認知されたかという認知事項は消えません。
唯一、子供の戸籍の認知事項が見えなくなるのは、母と認知した父が結婚して、
さらに戸籍の移動があった時です。
認知したら法的にどうなる?
認知によって法的に親子関係が発生するので相互に扶養義務も発生します。
具体的には
・認知された子は認知した父から養育費を貰うことができる
・認知した父が死亡した時の相続ができる
というようなことです。
そのあたりはこちらのサイトで弁護士さんが語っておられます。
⇒ パピマミ
結婚しないが認知もしたくない
前の項目で紹介した弁護士さんのサイトでも書かれていますが、
今はDNA鑑定ができる時代なので、
本当に父親であれば認知から逃げる事は難しいでしょう。。
裁判によって強制的に認知させるという方法もあるので、
避けることは難しいかもしれません。
自分の子供でないと思っているならばDNA鑑定をうけるのも一つですね。