例えば、婚姻届を提出するにあたって、
「新本籍」という欄があります。
また、離婚届については「離婚後の本籍」を記入する欄があります。
これらの欄に記入した新しい本籍地に自分の住所が変わると思われる方もいますが、
それは違います。
戸籍と住民票は別々のものである
まずはじめにお伝えしておきたいことが、
婚姻届や離婚届は「戸籍」の届け出であって、
「住民票」の届け出とは別モノ
ということです。
戸籍の届出と同時に住所異動の手続きをした場合を除いて、
戸籍の届け出をしたからといって勝手に住民票の住所が変わることはないです。
戸籍の届出のみした場合
単純に婚姻届や離婚届・養子縁組届等を出しただけの場合、
住民票記載の、名字や本籍地は自動で変わります。
しかし、住所は変わりません。
※婚姻届を提出した場所と住民票のある場所が違う市区町村の場合は
この住民票の記載変更にタイムラグがありますので、
例えば名前が変わった住民票が早くほしいなら、
自分の住所地で戸籍の届出をすることが最も早い方法です。
ただし、住所地と本籍地が違う場合は戸籍謄本が必要になりますので、必要な書類についてはこちらの記事をご覧ください。
戸籍の届出と同時に住民票の異動もした場合
市区町村の窓口が開いている平日なら
婚姻・離婚等の戸籍の届出を住所異動を同時に行うこともできます。
もし違う市区町村から戸籍の届出をする市区町村への「転入」を同時に行うなら、
戸籍の届出の用紙に記入する住所が転入後の住所になったりしますし、
できあがった住民票については転入した時から婚姻後の名前や本籍地となります。
この場合はもともとの住所地で先に「転出届」を出して、
「転出証明書」を手に入れてから、婚姻届や離婚届と一緒に提出する必要があります。
いきなり婚姻届を持って行って、「私今日からこの市に転入します!」というのは無理ですのでご注意下さい。