婚姻届や離婚届などの届出に行きたいが、
・この日が良いのに仕事が休めない
・夜間休日だときちんと受理されたかどうかその場でわからないからイヤ
という場合、ありますよね??
休日や夜間に提出するにはこちらの記事をご覧ください↓
婚姻届でも離婚届でも同じです
でも、どうしてもその日にお役所の窓口が開いている時間に提出して受理されたか早く知りたいんです!!!という方、
そんな悩みを持つ方に朗報です。
婚姻届・離婚届などの戸籍の届出は
代理人が提出することも可能
なのです。
注意しなくてはならない点は、以下の通り。。
届書についての注意点
・署名や押印は必ず本人がする
・証人が必要な届出は証人も署名と押印を済ませる
・項目に記入漏れがないか確認する
最初にお伝えした通り、
届書を代理人に預けて、代わりに窓口へ行って提出してもらうことは可能ですが、
人様に預けて提出してもらうわけですから
不備のないよう、
できれば窓口で事前チェックを受けておいてから希望の日に提出してもらうのが理想です。
代理人についての注意点
・代理人には身分証明証を持っていってもらう
お役所では「誰がその届書を預かってきたか」のチェックのために本人確認がありますので、
免許証やパスポート、マイナンバーカード等、
顔写真のついた身分証明証を持参していってもらいましょう。
代理人による提出後は?
婚姻届や離婚届、養子縁組届や養子離縁届などは本人確認が必要な届出です。
代理人による届出の場合、当然本人たちが窓口に来ていないので、
後日その届書が提出されたお役所から書面にて本人に通知がくることになります。
「あなたについてこういう届けが出ましたよ」
というような内容の書面ですね。
これは窓口が開いている時間に本人たちがそろって来ていても、写真付きの身分証明証を持っていなかった場合も同じで、
何年か後に戸籍謄本をとって初めて「自分が知らないうちに結婚(離婚)してた!」
ということにならないための対策です。
まとめ
今回はどうしてもという場合には代理人に預けて提出できるという内容の記事でした!
親や友人に預けて提出してもらういうのも本人たちにとっては記念となるかもしれませんが、
とはいえ、自分の人生の節目にかかわる大事な届出ですので
自分で提出するに越したことはありません。
できるだけ時間のやりくりをして自身で提出できるように頑張りましょう!!