たとえば、妻が再婚し
妻と前の夫の間の男の子を、新しい夫と養子縁組したとします。
※子はまだ婚姻していないことを想定
では次に二人の間に子供がうまれたときの続柄はどうなるのでしょうか?
具体的にみていきましょう。
同じ戸籍に「長男」がふたり?!
妻と新しい夫が結婚し、妻の子と夫が縁組した時点で夫婦の戸籍には
夫・妻・子
の三人が入ってるわけですが、
このあと夫婦仲もよく、新しく命を授かったとしましょう。
生まれた赤ちゃんが男の子だった場合、
縁組した上の男の子の次に生まれたので、
この子の続柄は「次男」になると思いがちですが、
実は違います。
今回生まれた赤ちゃんも
「長男」
となります。
上の子の続き柄が「長男」なら、
この夫婦の戸籍にいる子供たち二人とも「長男」となります。
ちょっと不思議ですね。
なぜこうなるのか、次の項目でご説明いたします。
続柄は父と母のセットで考える
戸籍上の続柄は、
父と母とセット
で考えるものになっています。
たとえば太郎さんと花子さんの間に男の子が3人生まれたら、
「太郎さんと花子さんの」
長男⇒次男⇒三男
となります。
しかしそのあと太郎さんと離婚、
一郎さんと再婚した花子さんがまたまた男の子を2人授かったら、
その二人は
「一郎さんと花子さんの」長男⇒次男
となります。
花子さんからみれば全員おなかを痛めて産んだ我が子に違いはありませんが、
同じ父と母から生まれた子に順番に続柄がつくため、
上記のように
母が同じでも長男が二人、次男が二人、三男が一人となるのです。
養子縁組したら?
ここで疑問がうまれます。
太郎さんと花子さんの間の子の「長男」を、
一郎さんと養子縁組したらこの子の続柄が変わるんじゃないの?
という点です。
これは見た方が早いので、実際養子縁組後にできあがる戸籍を見てみましょう。
父:太郎
母:花子
続柄:長男
養父:一郎
続柄:養子
というように、
あくまで「養父」が一郎さんになるだけで
実父母との続柄に変更はありません。
養子縁組しようが結婚しようが、太郎さんと花子さんの長男は長男のままです。
縁組はあくまで縁組なので
実父と実母の名前が消えたりすることはありません。
※特別養子縁組となると話は変わりますが、今の日本では特別養子縁組はかなりレアケース
なので
太郎さんと花子さんの間にうまれた一人目の男の子も「長男」ですし、
次に一郎さんと花子さんの間にうまれた子もまぎれもない二人の「長男」なのです。