結婚したいけど、まだ未成年。
婚姻届って出せるの?
⇒婚姻できると定められた年齢に達していれば未成年でも婚姻届を出せます。
婚姻届が出せる年齢
現在(2019年)時点では、
男性は18歳、女性は16歳
になれば、未成年(20歳未満でも)婚姻届を出すことができます。
※2022年4月1日以降は男女ともに18歳から婚姻できるとなる法改正があります。
では20歳をこえた人の婚姻と、未成年の婚姻とでの違いは何でしょう?
次の項目でご説明しましょう。
未成年の婚姻には親の同意が必要
2022年4月までは、未成年の婚姻にはその親の同意が必要です。
この点が20歳以上の方の婚姻と違っている点です。
例えば、
夫になる人 20歳
妻になる人 19歳
の場合、妻にな人は未成年なので婚姻届を提出するときには親の同意がいります。
ちなみに2022年4月1日以降は「未成年者の婚姻についての父母の同意」を求める民法の規定が改正され、
18歳になればお互いの合意のみで結婚できるようになります。
親の同意ってなに?
では、親の同意ってどう表せばいいのでしょうか?
婚姻届は戸籍の大事なお届けなので、
例えば口だけで「親は了承ずみです~」と窓口で言ってももちろん通用しません。
目に見える形で証明しなくてはなりません。
証明方法は
- 同意書を書いてもらう
- 婚姻届の「その他欄」に記入してもらう
- 婚姻届の証人になってもらう
などがあります。
同意書を書いてもらう
婚姻届と別に「同意書」を親に記入してもらう方法です。
婚姻届の同意書については、事前にお近くの市役所の戸籍届出担当窓口で、
未成年の婚姻であることを伝えて入手しておくか、
WEB上にテンプレートをあげている市区町村もあるのでそれをプリントアウトしても可能です。
基本的に市区町村が公式サイトのアップしているフォーマットならば必要要件がみたされているので、他市での提出も可能でしょう。
婚姻届の「その他欄」に記入してもらう
次の方法が婚姻届本体に同意する旨を記入してもらう方法です。
婚姻届には「その他欄」という空白スペースがありますので、
そこに
「この婚姻に同意します 妻の父 山田太郎
妻の母 山田花子」
というように自筆で署名してもらい、名前の後ろにそれぞれ別の印鑑ではんこをおしてもらいましょう。
婚姻届の証人になってもらう
婚姻届には成人2人の証人が必要です。
未成年者の父母に証人となってもらうことで
その父母はこの婚姻に同意した
とみなすことができます。
ただ、基本は同意書か同意する旨を婚姻届のその他欄に書いてもらう方がベターでしょう。
親と連絡がとれない場合
例えば父母が離婚して、母とは一緒に暮らしているので母の同意はもらえても、
父とは音信普通で同意なんて無理。。。
という場合は、
母のみの同意でも婚姻可能です。
ただし、その時は「父は行方不明で同意を得られません」というような記載が必要ですので窓口で確認しましょう。
因みに、母が再婚した夫と養子縁組をしている場合は、
母と、養父である母の今の夫の同意があればOKです。